前回の投稿からだいぶ時間が経ってしまいました。
ブログの書き方を忘れてしまいそうなので、税務ネタを書いてみます。(個人事業者向けの文章になっています。)
決算説明会の準備で気づいたインボイスの話
先日税務署にて、今年開業された方向けの決算説明会の講師を担当したのですが、その準備をしていて気付いたこと。
参加される方の業種、青色・白色の区分、インボイス登録の有無などを見ると、開業と同時にインボイス登録した方の中に、この業種ってインボイス登録必要?と思う方がちらほらいらっしゃいました。
消費税の説明会ではないのでインボイスについて詳しく説明はしませんでしたが、きっとよくわからないままインボイス登録した人って結構いるんだろうなぁと。
「インボイス登録をした=消費税の申告(納税)が必要」ということを認識していない人が多い、はよく耳にするお話です。
「インボイスをやめる方法(取りやめのルール)」についても十分に知られていないのでは…と思い、自分の復習も兼ねてまとめてみました。
インボイス登録しない方がおトクな業種
令和5年10月にインボイス制度が開始して丸2年が経ちました。
ただし、事業者にとってインボイス登録は“必須”ではありません。
むしろ、登録しないほうがおトクになるケースは多くあります。
例えば、主に個人消費者向けにサービスを提供したりモノを販売しているケース。(美容室、整体院、フィットネスジム、ヨガ教室、トリミングサロンなど。)
個人消費者は消費税を納めないので、何かサービスを受けてお金を支払ってもインボイスは必要ありません。
お客様からインボイスを求められないならインボイス事業者である必要はなく、免税事業者のままで良いのです。
免税事業者のままでいれば消費税を納める必要はないので、自分の手元にその分お金を残すことができます。
その年の売上が300万だったとすると、それにかかる消費税30万円を納税する必要がなく、手元に残すことができます。
インボイス事業者の場合、(「2割特例」を適用して)30万円×20%=6万円を税務署に納める必要があります。
「2割特例」は令和8年までの時限措置なので、それ以降は更に納税額が増えることになります。
課税方式(原則課税・簡易課税)によっても納税額は異なってきますが、免税がおトクなのは言うまでもありません。(還付を受けられる場合など、例外はあります。)
インボイスはすぐにはやめられない
インボイス事業者をやめたくなった場合は、税務署に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」という書類を提出することでやめることができます。
この届出書、「翌課税期間の初日から起算して15日前までに提出が必要」なのですが、
令和6年以降にインボイス登録をした個人事業主は、その登録日から2年が経過する日の属する年まで、消費税の納税義務が免除されない。(免税事業者になることができない。)
というルールがあり、
例えば、令和7年に開業と同時にインボイス登録した人が今年12月17日までにこの届出書を提出したとしても、令和8年(登録日によっては令和9年)まで課税事業者であり、消費税の申告をしなければならないことになります。
これが、「2年縛り」と言われるものです。
インボイスの取りやめの届出書の提出自体はいつでもできますが、その翌年からインボイス事業者でなくなるだけで、2年縛りの間は引き続き消費税の申告・納税が必要です。
「とりあえず登録しておこう」では、かえって負担が大きくなることがあります。
税理士等に相談している方であれば、インボイス登録すべきかどうかきちんと検討されていることが多いと思いますが、ご自身で開業届を出す場合にはこういったケースが多くあるんだろうなと今回感じました。
おわりに
インボイス登録してみたものの、登録を取りやめたいという場合の2年縛りルールについて書いてみました。
私自身、制度開始の頃はいろんなケースを勉強したつもりでしたが、あー2年縛りあったな…と頭から抜けそうになっていたのは反省点です…。
今日の写真は、ある日のランチで頂いたカキフライプレート。
レシートを見るとインボイスなしのお店のようですが、私のランチにインボイスは必要ないので、レシートは丸めてポイしました。(ビジネス利用する方だと、インボイスないのかーってなる場合もあるけど。)
*編集後記*
高校生の娘が先日修学旅行でディズニーランドに行っていて、バースデーシールもらった〜と写真が送られてきました。(娘の誕生日は来月。)
貼っているとキャストの皆さんから「ハッピーバースデー!」とお祝いしてもらえる特別なシールですが、なんとアレ、お誕生日の前後6ヶ月であればもらえるって初めて知りました。
つまり、誰でもいつでももらえるってことですね。さすが夢の国^^
