お客さまとお話をしていると、「税金を安くすること」が必ずしも最善とは限らないな、と感じることがあります。
今日は、相続の場面で感じたことを綴ってみようと思います。
将来のことも考えて財産を分ける
相続が起こった場合、亡くなった方の財産を残された家族(相続人)でどう分けるかを決める必要があります。
遺言がある場合はその内容に従うのが基本ですが、相続人全員で話し合って別の分け方をすることもできます。(遺産分割協議といいます。)
「どう分けるのがいちばん良いか?」とご相談があった場合。
税理士としては、相続税がなるべく少なくなる分け方や、分け方によって納める税金にどの程度差が出るのかを計算しますが、
このとき、今回の相続(1次相続)だけではなく、次の相続(2次相続)まで見据えてシミュレーションすることが重要です。
例えば、今回お父さんが亡くなったとします。
配偶者であるお母さんが多くの財産を相続すると、配偶者の税額軽減の特例(*)を利用して、相続税を大きく減らすことができます。(*)「1億6千万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い金額までの財産であれば相続税がかからない。
ならば、お母さんがすべての財産を相続し、相続税を最小限にするのが最善の分け方と思われるかもしれません。
ただ、その結果、お母さんの相続の際に多額の相続税がかかり、1次相続、2次相続トータルでの税負担が大きくなることもあります。
お母さんの相続(2次相続)では配偶者がいないため、配偶者の税額軽減が使えないことや、
お父さんの相続(1次相続)のときより相続人の数が減っているため、基礎控除の額(財産の総額から差し引くことができる金額)が少なくなるからです。
なので、今回の相続だけを考えるのではなく、将来の相続も頭に入れて、
例えば、1次相続でお母さんがすべてを相続するのではなく、子どもにもある程度の財産を移しておく、などの検討が必要になります。
「税金を安く」を最優先して良いか?
とはいえ、相続は税金だけで決められるものではありません。
「みんな平等に分けたい」
「気持ち的に偏りがないようにしたい」
「あとあとにモヤモヤを残したくない」
というご家族のお気持ちもとても大切です。
残された財産が現預金だけの場合は、2次相続での税負担も考えつつ、相続人で平等に分けることができます。
一方で、不動産の割合が多い場合は、「平等に分ける」ことが難しいこともあります。
相続税評価額で平等に分けたとしても、将来いくらで売れるか、いくら手元に入ってくるかは、その時にならないとわからないもの。
平等に分けたつもりでも、のちのち不満が出てきてしまう、ということもあるかと。
不動産を相続するとなると、不平等問題が出てくる以外に、管理の手間がかかったり、賃貸している物件であれば確定申告の負担なども出てきます。
遠方にいる子どもだと、不動産を相続することが負担になることも。
このような不満やモヤモヤをなくすために、1次相続では一旦お母さんがすべての不動産を相続する、という分け方を選んだ方が良い場合もあります。
相続後、お母さんがその不動産を売却して現預金に換えることで、2次相続では子どもたちで現預金を平等に分けることができます。
お母さんにもともとの財産が多い場合など、上に書いたようにトータルで見ると税負担が増える可能性はあります。
ただ、税負担は増えても、財産が現預金であれば相続税の納税資金に困りにくく、分け方もシンプル。
何より、「両親の財産を平等に分けることができた」と、家族が納得できるという大きなメリットがあります。
お母さんの相続までに売却できなかった場合は、結局子どもたちで不動産を分けないといけないことにはなるのですが…。
税負担を少なくすることを優先に考えるのももちろん大事ですが、
分け方によって生じるメリット・デメリットを家族で共有した上で、みんなが納得できる遺産分割をすることが、税負担以上に大事なことかなと思います。
おわりに
相続での遺産分割について最近感じたことを書いてみました。
もちろん、税金をなるべく少なくして財産を最大限に残さないともったいない、など、家族の数だけ違った考え方があります。
相続は特に、数字や有利不利だけでは決められないことが多いもの。
税理士として、納税者が有利になる方法を考えるのも重要ですが、ご家族それぞれの気持ちや将来のことを含めてじっくりと話を聞き、ご説明することが大切だなぁと感じています。
*編集後記*
まだ5月半ばだというのに、暑さが厳しくなってきましたね。
年齢的な問題か、日頃外に出なさすぎるのが問題なのかわかりませんが、なかなか「暑熱順化」できずバテ気味です。
栄養つけて、長〜い夏を乗り切りましょう。(半年以上夏とかウソでしょ…)
